大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2003号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕附随処分については、鑑定委員会は本件土地の更地価格を3.3平方米につき二一万円、建付減価三%、借地権割合七〇%とし、借地権価格の約一割にあたる金六五万四、二〇〇円をもつて申立人が相手方に給付すべき金額としている。当裁判所も右意見を相当と認める。(白石悦穂)

(一) 土地

東京都練馬区東大泉町七五八番一

宅地 861.81平方米(260.70坪)のうち

150.97平方米(45.67坪)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!