東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2003号 決定
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〔決定理由〕附随処分については、鑑定委員会は本件土地の更地価格を3.3平方米につき二一万円、建付減価三%、借地権割合七〇%とし、借地権価格の約一割にあたる金六五万四、二〇〇円をもつて申立人が相手方に給付すべき金額としている。当裁判所も右意見を相当と認める。(白石悦穂)
(一) 土地
東京都練馬区東大泉町七五八番一
宅地 861.81平方米(260.70坪)のうち
150.97平方米(45.67坪)